個人事業主(SOHO)になったら保育園は退園?-横浜市の場合-

結果からいうと、なにも審査もなしに、書類ひとつで切換えが完了したのでした。

現在の社会人という雇用されている、ということがなくなり自営業としての申請。
区役所に、「就労予定申告書(自営業の方用)」と、「認定変更(変更・取消)申請書」という書類を出せばOKです。
就労予定は、今後自営業で働く勤務時間、などを記載します。
勤務日数と収入の欄がありますが、予想でいいそうです。

しかし、2ヵ月毎に実際の勤務日数と、今後の勤務、収入予定などを記入した書類を区役所に送付しなければなりません。

↑この書類を区役所で受け取りました。
収入を証明するものはつけなくてよいそうです。
開業届けだしているので、その後の収入と税金の関係も筒抜けですわね。

区役所でこの2枚の書類を提出してから、特に何も言われず、受付が完了しました。
保育園側には何か書類提出しますか?と聞いたところ、「何もいりません、ただ、在宅勤務になったことを伝えとかないと、お母さん家にいるのに、預けているみたいに言われちゃいますよ」と言われ、それは当然ですちゃんと伝えますと苦笑い。

どうやらこの書類だけで手続き完了したようです。
受領、みたいな手紙もこないので、なんだかそわそわしますが、これで退職しても標準時間+延長も使えるということで、今後自営業をがんばって行かねばと思っています。

はじめは休職扱いで保育園に預け続けようと思っていたのですが、短時間保育になることと、その間でも仕事を受けるという可能性がありそうなので、すぐに自営業としての変更届を出したほうがよいと判断しました。短時間勤務だと8:30-16:30なので・・・。
本当はちょっとゆっくりしたかったのですが、仕事いただけるうちに稼いでおかないと。

半年後に収入まったくなく退園ということにならないよう・・・がんばります。

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