スペイン人の夫と4年間の遠距離恋愛・国際恋愛を経て、2011年に日本で入籍しました。当時は日本語の情報が少なくて手続きに苦労したので、同じ状況の方の参考になるよう、実体験をもとにまとめます。
※手続きは時期・状況により変わることがあります。最新情報は必ず在日スペイン大使館または市区町村窓口で確認してください。
・スペイン人と日本で結婚する際の基本的な流れ
・必要書類の種類と取得方法
・実際につまずいたポイント
・結婚後の在留資格(配偶者ビザ)について
・子供の国籍・苗字について
① 全体の流れ
- STEP 1:スペイン側の書類を在日スペイン大使館で取得
- STEP 2:必要書類を日本語翻訳(翻訳者の証明付き)
- STEP 3:市区町村の窓口に婚姻届を提出
- STEP 4:婚姻届受理後、入国管理局で在留資格(配偶者ビザ)を申請
- STEP 5:スペイン大使館に在外婚姻届を提出(スペイン側の登録)
まず「日本で先に届出(日本方式)」をするのが一般的です。その後でスペイン側の手続きを進める流れになります。
② 必要書類一覧
スペイン側が用意するもの
- 婚姻要件具備証明書(在日スペイン大使館または領事館で取得)
- パスポート(有効なもの)
- 出生証明書(スペイン語原本+日本語翻訳)
- 独身証明書(婚姻要件具備証明書に含まれる場合もあり)
日本側が用意するもの
- 婚姻届(市区町村窓口で入手、証人2名の署名が必要)
- 戸籍謄本
- 身分証明書(パスポートまたは免許証)
書類の翻訳は「誰が翻訳したか」を証明する必要があります。専門の翻訳業者に依頼するか、自分で翻訳して「翻訳者の氏名・住所・署名」を添付する方法が一般的です。費用を抑えたい場合は自己翻訳でも受理されます。
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③ 在留資格(配偶者ビザ)の申請
婚姻届が受理されたら、外国人配偶者が日本に住み続けるための在留資格「日本人の配偶者等」を申請します。
- 申請先:最寄りの出入国在留管理局
- 必要書類:婚姻届受理証明書・パスポート・申請書など
- 所要期間:1〜3ヶ月程度(時期による)
- 在留期間:1年・3年・5年のいずれかが付与される
夫は当初「特定活動」の在留資格で来日していたため、婚姻後に「日本人の配偶者等」へ変更しました。在留資格の変更手続きは結婚後なるべく早めに行うことをおすすめします。
④ 外国人配偶者が日本で仕事を探す際の注意点
夫のDichanはシビルエンジニアとして2013年から日本の企業に就職しました。日本語が話せる外国人エンジニアの需要は高い一方、就活のプロセスは日本人と大きく異なりました。
- 日本独自の履歴書フォーマット(手書きの場合あり)
- 面接は基本的に日本語
- 就労ビザへの変更が必要になる場合がある
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上を求める企業も多い
夫が就職活動中に最も役立ったのは、日本語でのコミュニケーション能力でした。技術職でも「報連相」が日本語でできるかどうかが採用の鍵になることが多いです。
⑤ 結婚後に知っておきたいこと
子供の国籍
日本人とスペイン人の間に生まれた子供は「二重国籍」になります。ただし日本の法律では、22歳になるまでにどちらかの国籍を選ぶ必要があります。また、出生届は日本の市区町村に提出後、スペイン大使館にも届け出が必要です。
苗字について
外国人配偶者は日本の戸籍に入らないため、結婚しても苗字は変わりません(「外国人配偶者の氏を称する届」を出すことで通称として使用は可)。子供は日本では母親(または父親)の苗字を名乗ります。
スペイン側の婚姻登録
日本での婚姻届受理後、在日スペイン大使館(または領事館)に婚姻の届出をすることで、スペインの戸籍(民事登録)にも反映されます。この手続きを忘れるとスペイン側で婚姻が認められないため注意が必要です。
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スペイン人との国際結婚は書類の種類が多く翻訳の手間もかかりますが、ステップを踏んで進めれば決して難しくありません。わからないことは在日スペイン大使館に相談するのが確実です。
この記事が少しでも参考になれば嬉しいです!
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