3人目妊娠、新しい制度・国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が使えるときが来た!!

2人目を妊娠中にこの制度になることを知って、出産は2018年(平成30年)8月だったので恩恵を受けられなかったこの国民年金保険料の、産前産後期間の支払い免除制度。今回3人目妊娠にともないこの制度は使わないわけにはいかない…!とさっそく申請に行ってきました。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは?いつから始まった?申請方法は?

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

日本年金機構のホームページより

ここでいう国民年金第一号被保険者というのは上記のリンクに飛んでもわかりますが、私の場合は夫の扶養に入っていない自営業者ということです。

  • 免除期間
    出産予定日又は出産日を含む月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。私の場合は今回出産予定日が6月なので、5月分から8月分の4か月間の支払いが免除になるということですね。
  • 対象者
    産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者であること
  • 届け出時期
    出産予定日の半年前から可能!
  • 届け出
    住んでいる区役所の国民年金窓口。
  • 申請に必要な書類
    母子手帳(出産予定日がわかるもの)、本人確認書類

4月に区役所で長女の1歳半検診があったため、1歳半検診のあとついでに申請してきちゃいました。国民年金窓口で書類を書いて、出産予定日が書いてある書類(母子手帳)を提示し、そのあと本人確認書類を見せて完了です。手続き自体は5分ほどで終わりました。

そして既に4月に入っていて、2020年度分の国民年金支払い用紙は発送され届いてしまうので、産前産後免除該当期間の支払い書は自分で破棄しちゃってくださいとのこと。

つい先日には、この通知が届きました。

国民年金保険料産前産後免除該当通知書っていうんですね。

国民年金保険料の産前産後期間の支払い免除制度はもっと幅広く知られるべき…

私はこの情報をTwitterで知ったのですが、もっと大々的に広めなければいけない制度だと思うんですよね。多分ツイッターやってなければ知らない人も多いはず…。自営業なのでもともと社会人より産前産後の収入支払い関係の保障っていうのは少なくて、国民年金保険料の4ヶ月の出費はとても大きいものです。

私は1人目の時は会社に所属していたので、健康保険の産前産後給付金、出産一時金、育児期間中の厚生年金、健康保険料免除、そして育児休業給付金全てを受け取ることができましたし、とても助かりました。それらを受給するにも今まで雇用保険や保険支払いをしていましたけど、それに比べると自営業も税金関係の支払いは増えるにも拘らず、産前産後の保障というものは経験してみてわかりますがとても少ないものです。しかも、自営業ともなるとこの記事のようなお得になる情報もすべて自分で集めに行かなければいけないということ。

子を産め育てよというのならもっと会社員だけでなく妊娠適齢期のフリーランスの保障のことも考えてほしいなぁ…と思う今日この頃です。

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